ミニ辞典

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議員には国会議員と県議会議員などがあります。市会議員は、市民の代表として市が行う仕事について話し合うために選ばれた、みなさんの生活にもっとも身近な議員です。
議員は4年ごとに市民の選挙で選ばれ、議員の数(上限数)は、地方自治法で人口に応じて決められています。本市の場合、法定上限数は72人ですが、議員定数条例で69人と定め、現在68人(欠員1人)の議員で議会が構成されています。
市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、誰でも市会議員に立候補できます。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会の代表者であり、また、議会運営の責任者で、円滑に会議を進めるほか、議場の秩序保持や市会の事務処理も行います。また、市会の代表者としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したりします。
副議長は議長が欠けたときや議長が病気や出張などで不在のときに、議長の代わりをつとめます。
議員全員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。
本会議は、市長や議員から提案された予算案や条例案等について、市会の最終的な意思を決めたり、質問を行って市当局の考え方をただしたりしながら市政をチェックする大切な会議です。
本会議には、決まった時期に開かれる「定例会」(本市では年4回、2月・6月・9月・11月)と、必要に応じて開かれる「臨時会」とがあり、どちらも市長が招集しますが、臨時会は議員からの請求に基づいて招集される場合もあります。
市会で取り扱う問題は数が多く、内容も複雑多岐にわたっています。これを議員全員で一度に審議するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が能率的です。そこで「委員会」が設けられています。
委員会には、法律に基づいて常に設置されている「常任委員会」(本市では6常任委員会)と、必要に応じ本会議の議決に基づいて設置される「特別委員会」とがあります。また、議会の運営に関する事項等を協議する「市会運営委員会」が設置されています。
議員は、必ずいずれか一つの常任委員会に所属することになっています。
議員定数の半数以上(本市の場合は35人以上)が出席しないと本会議は開けません。例外として、定数の3分の2、4分の3以上の出席が必要な場合もあります。
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。可否同数のときは、議長が決めます。例外として、3分の2、4分の3、5分の4以上の賛成が必要な場合もあります。これを特別多数議決といいます。
特に秘密会にすることの議決をしないかぎり、本会議は公開しなければなりません。
会期中に決まらなかった案件は、次の市会に持ち越せません。次の本会まで継続して審議するときは、そのことをあらかじめ議決しておく必要があります。なお、継続審査の決定もされずに会期を終えるに至った場合、「審議未了」となり廃案になります。

委員会(いいんかい)

市会に提案された議案などを,少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関のことをいい,常任委員会,市会運営委員会,特別委員会があります。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題とするときに,委員長が審査経過及び結果について報告することをいいます。

意見書(いけんしょ)

地方自治法第99条の規定に基づき,市の公益に関することについて,国会や国,県などの関係行政庁に対し,市会の意思をまとめて提出する文書のことをいいます。 意見書の案は,議員が提案し,本会議でその可否を決めます。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

市会で一度意思決定をした案件は,同一会期中には再び審議しないという決まりのことをいいます。

一般会計(いっぱんかいけい)

福祉、教育、道路・公園の整備など、市の基本的な事業を行う会計(財布)です。もっぱら市税や地方交付税などによってまかなわれます。

開会(かいかい)

市会を法的に活動できる状態にすることをいいます。(⇔閉会

会期(かいき)

市会が活動を行う期間(開会日から閉会日まで)のこといい,本会議初日の冒頭に議決により決定します。 なお,議案などの審議が会期中に終わらない場合などは,一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)もできます。

開議(かいぎ)

その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。(⇔散会

会派(かいは)

市会内で結成された同じ主義・主張を持った議員のグループのことをいいます。なお,5人以上の所属議員を有する会派は,市会運営委員会に委員を選出することができます。

議案(ぎあん)

市会の議決を求めるために市長や議員が提出する案件のことをいいます。

議案外質問(ぎあんがいしつもん)

市会に提案された議案を除く行政全般にわたり,事務の執行の状況や将来に対する方針などについて,説明を求め,疑問をただすことをいいます。

議決(ぎけつ)

議案などに対する賛成,反対の意思表示による市会の意思決定のことをいい,次のような種類があります。
可決(否決):予算,条例意見書決議
認定(不認定):決算
承認(不承認):専決処分等
同意(不同意):人事案件
採択(不採択):請願
支障なしと答申:諮問"

議事日程(ぎじにってい)

議長が定めるその日の本会議の議事の順序表のことをいいます。

議了(ぎりょう)

本会議に付された事件すべての審議を終了することをいいます。

継続審査(けいぞくしんさ)

会期中議決されなかった議案などは,次の会期には引き継がれることなく,廃案となります(会期不継続の原則)。継続審査とは,その例外として,本会議の議決によって, 閉会中に行われる委員会で引き続き付託された議案などの審査を行うことをいいます。

決議(けつぎ)

意見書と同様に市会の意思を表明するもので,政治的効果を期待して,あるいは市会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決をいいます。
市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないことがあります。このようなときには、関係機関に「意見書」を提出して、積極的な解決を求めています。

企業会計(きぎょうかいけい)

地方公共団体が直接、社会公共の利益を目的として経営する地方公営企業の会計の総称で、主に利用者の皆さんが支払う料金収入で事業を行います。交通事業や上下水道事業など、神戸市では8会計あります。
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